失業保険をもらっていましたが、就職が決まりました。
就職日の前日に『受給資格者証』、『失業認定申告書』、
『採用証明書』を安定所に提出してくださいとなってますが、どうしても前日に行くことができません。
就職日の前々日なら安定所に行けるのですが…
前々日に手続きをすることはできますか?
就職日の前日に『受給資格者証』、『失業認定申告書』、
『採用証明書』を安定所に提出してくださいとなってますが、どうしても前日に行くことができません。
就職日の前々日なら安定所に行けるのですが…
前々日に手続きをすることはできますか?
採用就業日を申し出る形で、一度ハローワークに赴いて臨時の失業認定を受けてください。そうすれば24日までのお手当がいただけます。
場合によっては「再就職手当」というお祝い金名目の手当が別途いただけるかもしれません。その場合にはそれなりの申請用紙がいただけますので、手続きの要領を教わって就職日以降に提出します(郵送可)。
…ご健闘を★
場合によっては「再就職手当」というお祝い金名目の手当が別途いただけるかもしれません。その場合にはそれなりの申請用紙がいただけますので、手続きの要領を教わって就職日以降に提出します(郵送可)。
…ご健闘を★
失業保険がもらえる人はどのような要件を満たしている人ですか?
(何年働いた…、雇用保険をどの位かけてた…等)
基本的なことから全くわかっていません。
回答お願いします!
(何年働いた…、雇用保険をどの位かけてた…等)
基本的なことから全くわかっていません。
回答お願いします!
■離職の日以前の一定期間に、被保険者区分(一般・短期間)に応じ、次の「被保険者期間」が必要
一般被保険者・・・離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数14日以上の月が 満6ヶ月以上あること
短期間被保険者・・・離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月 が満12ヶ月以上あること。
■「失業の状態」にあること
仕事を探している方で、まだ、仕事に就いていないで、いつでも就職できる状態をいう。
失業の状態に属さないのは以下の状態
1 病気怪我
2 妊娠、出産、育児
3 親族の看護
→給付金の受給期間延長あり。申請期間の申請期限あり。
4 定年などで離職、しばらく休養する方
→高年齢雇用継続基本給付金などあり。
5 家事に専念、または手伝いに従事
6 すでに再就職
7 一定日数、時間以上のアルバイト・パート勤務
8 家業手伝い
9 洋裁学校、料理学校など昼間の学校に通う
10 会社や法人、団体等の役員に就任
以上です。
ざっとですが・・・(^^;)
一般被保険者・・・離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数14日以上の月が 満6ヶ月以上あること
短期間被保険者・・・離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月 が満12ヶ月以上あること。
■「失業の状態」にあること
仕事を探している方で、まだ、仕事に就いていないで、いつでも就職できる状態をいう。
失業の状態に属さないのは以下の状態
1 病気怪我
2 妊娠、出産、育児
3 親族の看護
→給付金の受給期間延長あり。申請期間の申請期限あり。
4 定年などで離職、しばらく休養する方
→高年齢雇用継続基本給付金などあり。
5 家事に専念、または手伝いに従事
6 すでに再就職
7 一定日数、時間以上のアルバイト・パート勤務
8 家業手伝い
9 洋裁学校、料理学校など昼間の学校に通う
10 会社や法人、団体等の役員に就任
以上です。
ざっとですが・・・(^^;)
失業保険の受給資格者について質問です。受給条件に『雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あること』とありますが、例えば今の会社で雇用保険に入っていた期間が2ヶ月だったとして、前の会社で5ヶ月以上入って
いて2つの会社合計で6ヶ月なら受給資格はありますか?
雇用保険の期間が空いてしまうとダメですか?
いて2つの会社合計で6ヶ月なら受給資格はありますか?
雇用保険の期間が空いてしまうとダメですか?
通算して6ヶ月以上あり、期間があいても1年以内なら大丈夫です。
ただ10月から改正があり、自己都合による退職の場合には12ヶ月(各月11日以上)となります。
解雇、倒産などによる退職の場合は6ヶ月になります。
ただ10月から改正があり、自己都合による退職の場合には12ヶ月(各月11日以上)となります。
解雇、倒産などによる退職の場合は6ヶ月になります。
派遣の満期終了は「自己都合」になるのでしょうか?
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??
自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。
派遣会社側は「満期終了です」と一言。
満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?
有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。
強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?
詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??
自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。
派遣会社側は「満期終了です」と一言。
満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?
有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。
強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?
詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
>自動で毎回契約を更新していたので
数回繰り返していたのなら、解雇相当になります。
今期の契約で更新しないとなっていて、質問者様が納得して雇用契約を派遣元と契約しているのであれば、
期間満了の契約解除で特定受給資格者になり、基本的に給付制限期間がなく失業給付金を受け取ることができます(待期期間は必要)。
ですが、今期の更新も自動で行われ、過去に於いても継続の意思確認を一切行っていないのであれば解雇相当にあたり、場合によっては不当解雇にあたります。
どのような決着を付けたいのかは不明ですが、失業給付金だけのことであれば、給付制限はどちらにしても無いと思います。
有給に関しては、残日数を全部取得できます。
ただし、派遣元が空白期間を入れずに別の派遣先を紹介して、質問者がその派遣先で働くことになれば、有給は継続されますので、無理に使用しなくてもよくなります(これが1日でも空白期間が発生すれば元の有給の権利が無くなります)。
相談先は労基署です。
補足について
離職票には期間満了による解除になりますので、自己都合には当たりません。
また、申請する際には労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書などを持参してください。
数回繰り返していたのなら、解雇相当になります。
今期の契約で更新しないとなっていて、質問者様が納得して雇用契約を派遣元と契約しているのであれば、
期間満了の契約解除で特定受給資格者になり、基本的に給付制限期間がなく失業給付金を受け取ることができます(待期期間は必要)。
ですが、今期の更新も自動で行われ、過去に於いても継続の意思確認を一切行っていないのであれば解雇相当にあたり、場合によっては不当解雇にあたります。
どのような決着を付けたいのかは不明ですが、失業給付金だけのことであれば、給付制限はどちらにしても無いと思います。
有給に関しては、残日数を全部取得できます。
ただし、派遣元が空白期間を入れずに別の派遣先を紹介して、質問者がその派遣先で働くことになれば、有給は継続されますので、無理に使用しなくてもよくなります(これが1日でも空白期間が発生すれば元の有給の権利が無くなります)。
相談先は労基署です。
補足について
離職票には期間満了による解除になりますので、自己都合には当たりません。
また、申請する際には労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書などを持参してください。
結婚の予定と引越しと通勤に困難な為に昨年いっぱいで退社しました。
雇用保険が10ヶ月しか加入していなかったんですが12ヶ月雇用保険に加入していないと失業保険は給付さ
れないですよね?
雇用保険が10ヶ月しか加入していなかったんですが12ヶ月雇用保険に加入していないと失業保険は給付さ
れないですよね?
昨年の秋から、就業期間が変わり、1年以上になったみたいです。
それまでは、半年以上で良かったようですけどね。
それまでは、半年以上で良かったようですけどね。
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